不動産(土地・建物)はとても高価であり、大切な財産でございます。

私は、弊社にご依頼いただいた地権者様だけではなく、隣接地及び近隣の地権者様の不動産を守る事も職務であると考えます。
その為に、関係者様お一人お一人に誠意をもって対応し、安心、ご納得していただけるよう心がけ、最後には皆様の笑顔が灯る事を一番の喜びと考え業務を行っております。

また、皆様の中には土地の境界について既に不安を抱えている方もいらっしゃると思います。
私自身、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣から認定を受けており(ADR 認定土地家屋調査士)、感情的対立が根深いものとなる前に、弁護士との共同受任により当事者の代理人となり、紛争を裁判外で円満に解決を図る業務も行っております。

最後になりますが、今までの経験で培ったノウハウ、知識をフル活用し、業務を遂行する中で、より一層の精進を重ねていく所存でございます。
今後とも、格別のご支援、ご愛顧を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

会社情報

当ホームページをご覧いただきまして誠に有難うございます。
弊社は、不動産登記及び不動産調査を業とする土地家屋調査士を中心とし、官公署への代理手続きを業とする行政書士、土地の測量を業とする測量士など不動産に関する様々な国家資格を兼ね、総合的事務所として運営しております。
この仕事を通して、人とのご縁に感謝し、お客様の大切な財産を後世まで安心して受け継がれるよう、またお客様と共に成長していける会社であり続けるよう、社員一同ご奉仕させていただく所存でございます。
不動産の事でご不明な点、お困りな点がございましたら、是非、お気軽にお問合せください。

法人名 土地家屋調査士法人 藤井事務所
代表者名 藤井教之
電話番号
FAX番号
TEL 048-471-9619
FAX 048-471-9620
住所 〒353-0002
埼玉県志木市中宗岡1-3-34
中宗岡1丁目貸事務所203
事業内容
  • ・土地の開発、測量及び調査業務
  • ・不動産に関するコンサルティング
  • ・不動産の保守、管理及び賃貸業
  • ・前各号に付帯する一切の業務
保有資格
  • ・土地家屋調査士連合会登録 埼玉 第2646号
  • ・民間紛争解決手続代理関係業務 認定 第1203003号
  • ・日本行政書士連合会登録 第17130796号
  • [ 他、保有資格 ]
  • ・宅地建物取引士
  • ・測量士補
  • ・日本カウンセラー協会認定カウンセラー

業務案内

土地家屋調査士とは

土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記に必要な調査・測量、申請手続等を業とする唯一の国家資格者です。不動産登記のうち、表示に関する登記申請を代理するのが主な業務です。

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行政書士とは

行政書士とは、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行う者をいいます。

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土地家屋調査士×行政書士の利点

土地家屋調査士が行う業務の中には、役所への許認可等の申請が伴う場合も多く発生します。そのような場合には、行政書士法という法律に基づき、官公署に提出する書類等の作成や手続きを行います。

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境界立会について

「境界立会のお願い」の文章がお手元に届き、普段あまり馴染みのない事ですし不安に感じている方もいらっしゃると思います。ここでは、境界立会の必要性、意義についてご説明させていただきたいと存じます。

そもそも境界(筆界)とは何かと言いますと、不動産登記法第123 条第1 号において、筆界とは「表題登記がある一筆の土地とこれに隣接する他の土地(表題登記がない土地を含む)との間において、当該一筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた二以上の点及びこれらを結ぶ直線」であると定義づけられています。

すなわち境界はそこに存在しており、あらためてそれを確認する事が境界立会となります。したがって、境界を確認したからといって何か不利益を被るといった事はありませんので、ご安心いただきたいと思います。

また、境界を確認する事により正確な土地の測量ができ、それによりお互いの利益の確保、財産を守る事につながります。境界立会日にご都合悪い方は、土日祝日問わずいつでもご都合よい日時でご対応させていただきます。当日はわかりやすく丁寧にご説明することを心がけておりますが、ご不明な点はいつでもご質問ください。

境界の争いは経年により大きくなる可能性があります。是非この機会に紛争を未然に防ぎ、お互いの財産を守る為にも境界立会にご協力いただければと思います。

「埼玉土地家屋調査士会」のホームページもご確認ください。
境界立会のお願い

「境界標」とは

一言で「境界」と言っても様々な意味がありますが、あなたの土地にとって最も重要なのが「筆界」と呼ばれる境界です。
不動産登記法では、この「筆界」で囲まれたひとつの土地を「一筆の土地」と呼び、それぞれに地番をつけることになっています。この事から、「筆界」は地番と地番の境と考えることもできます。このように、「筆界」は法律によって定められた境界ですので「公法上の境界」とも呼ばれ、個人の意志で変更することはできません。
この境界(筆界)ですが、地面に線が引いてあるわけではありませんので、何か目印がなければ隣の土地と区別ができません。そこで、境界(筆界)の目印として境界標が必要になるわけです。

境界標は境界の点や線の位置を表すための標識です。境界標の頭部には、境界点の位置を特定する印が付いています。

境界杭
境界標

トラブルにならないために

① 不動産を購入したり売却したりするとき

土地の境界は、特に明治時代などには縄や歩幅で測ったといわれる地域もあるくらい、登記簿に記載されている地積(土地の面積)と実際とでは異なる場合があります。
正確に登記されていても、年数を経るにつれて境界標識が地中に埋もれたり、地震などで地形が歪む場合もあり、不明瞭になっていきます。
特に、建物を新築する場合には、敷地面積に関わる建築基準(建ぺい率・容積率)があります。
これは実測値に基づきますので、境界を明確にしなければ計測できません。実測したら想定と異なり、建築が制限されてしまう可能性もあります。
どのように境界が定まるのかについては、不動産を購入したり売却したりする際に特に重要になります。

② 相続などで土地を分割するため、分筆登記を申請するとき

相続などで土地をもらった場合、受け取る側が1人なら問題はありません。しかし、相続した1つの土地を複数人で分ける場合は、登記し直さなくてはいけません。
分筆(ぶんぴつ)とは、1つの土地を法的に分割して分けることをいいます。
基本的にどのような土地においても分筆登記は可能ですが、土地の境界が確定していない土地は分筆登記ができません。

③隣接地との境界を明確にする必要があるとき

境界標があるからといって、素人判断は危険です。ブロック塀などの設置工事の際に、境界標が動いている可能性があります。
他人を巻き込む難しい問題ですから慎重な対応が必要です。
家を建てたときに工務店が敷地を測量したといって図面を見せて頂くこともありますが、これは家を設計するために土地形状や大体の面積や寸法を把握するために行う現況測量といい、隣接地と境界確認していないことがほとんどです。
特に昭和40年代のものは、当時の宅地造成の流行に乗って、かなり急いで作ったと思われる「地積測量図」が出回った時期であり、整合性がとれていない図面もあります。
新たにブロック塀やフェンスなどを設置する場合などは、隣接地所有者と一緒に境界確認をしましょう。

④ 境界標が損壊してしまったため、正しい位置に境界標を復元するとき

境界標の不存在と並んで境界紛争の原因の一つに「境界標の位置がずれている」ケースがあげられます。
境界標の位置がなぜずれてしまうのか?誤って設置したケース、意図的にあるいは事故で境界標が移動したケースなど原因はさまざまです。
当事者で争うことは水掛け論になることが多く、解決するには正しい測量と公平な見地からの説明が効果的です。

境界標設置は土地家屋調査士の仕事です

境界問題の多くは、「正しい位置に境界標を設置すること」で防げます。土地家屋調査士は、土地に関する測量と法律の専門資格者です。
当事務所では土地家屋調査士と行政書士の総合事務所として互いの「登記」と「行政手続」「許認可」の専門性を生かし、相乗効果を発揮することにより依頼者様へのサービス向上を目指しています。
境界標の設置や境界問題及び登記や申請手続きなど何でもご相談ください。

アクセス

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