土地家屋調査士×行政書士の利点
土地家屋調査士が行う業務の中には、役所への許認可等の申請が伴う場合も多く発生します。
そのような場合には、行政書士法という法律に基づき、官公署に提出する書類等の作成や手続きを行います。
許認可等の申請が伴う業務には次のようなものがあります。
- ・狭あい道路拡幅協議(2項道路等)
- ・道路位置指定の申請手続
- ・道路法24条申請(道路の乗り入れ)
- ・用途廃止払下手続
- ・農地転用手続
- ・開発行為許可申請
上記のような行政書士の業務が伴うような場合でも、土地家屋調査士が窓口となって業務を進めることができます。
当事務所は土地家屋調査士と行政書士との両資格を保有するスタッフがいるため、お客様へのワンストップでシームレスなサービスが提供可能です。
- ・複数の担当者間を行き来していただく必要はありません。
- ・お客様との電話窓口がひとつで済みます。
- ・複雑な案件にも対応可能です。
- ・事務所間の書類の受け渡しなど、事務処理の無駄が省け時間短縮できます。
- ・サービス費用のコストダウンをご提案できます。
土地家屋調査士と行政書士との違い
両者とも申請代理人として登記申請を行う国家資格者ですが、業務内容は当然異なっています。
●土地家屋調査士
「土地家屋調査士」は、建物の新増築や取り壊し,又,土地の一部を分割した際など行う登記(これらを「表示に関する登記」といいます)手続きを取り扱います。
つまり、建物の規模や土地の用途、広さなど測量をともなうものを、登記簿に反映させます。
●行政書士
一方,「行政書士」は土地や建物の売買や相続,又,抵当権を設定する際などに発生する登記(これらを「権利に関する登記」といいます)手続きを取り扱います。
つまり、第三者から知り得ないことを登記簿に反映させます。